弁護士費用

 当事務所では、報酬規程(あかり綜合法律事務所報酬規程)を定めており、事件を受任するにあたっては、事前に具体的な弁護士費用の金額をご説明致します。なお、一般的な計算方法は以下のとおりです(以下は弁護士費用の一部の例を記載したものです。全て消費税費別です)。
弁護士報酬は、通常の場合「着手金」と「報酬金」に分けられています。
「着手金」は依頼者や相手方の請求金額等(経済的利益)に基づいて計算され、依頼された事件の解決内容にかかわらず、事件の着手時にご入金頂きます。「報酬金」は、裁判や和解で認められた金額等(経済的利益)に基づいて計算され、事件終結時にご入金頂きます。「実費等」とは、着手金・報酬金とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金、その他委任事務処理に要する費用です。 

  法律相談等

  初回市民法律相談料 30 分ごとに 5000 円 
  一般法律相談料 30 分ごとに 5000 円~2万5000 円以下
※企業様からのご相談は1時間3万円程度を標準にしております。
※時間外相談は初回市民相談であっても30分7000円としております。

 民事事件

 訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く)・非訟事件・家事審判事件・行政事件・仲裁事件 
 (着手金)
  事件の経済的利益の額が
  300 万円以下の場合 →8% 
  300 万円を超え3000 万円以下の場合 →5%+9 万円 
  3000 万円を超え3 億円以下の場合 →3%+69 万円 
  3 億円を超える場合 →2%+369 万円 ※着手金の最低額は10 万円 

 (報酬金)
 事件の経済的利益の額が
 300 万円以下の場合 →16% 
 300 万円を超え3000 万円以下の場合→ 10%+18 万円
 3000 万円を超え3 億円以下の場合 →6%+138 万円 
 3 億円を超える場合 →4%+738 万円 
(その他)
経済的利益による着手金・報酬金の算定が困難ないし適切でない事件については概ね下記の金額を目安にしております。
※離婚事件→着手金30万~50万円、報酬金30万~50万円(財産分与・慰謝料の金額により金銭請求事件の例によることもある。面会交流の立会い費用は含まない。)
※保護命令事件→ 着手金・報酬金合計で 40万円程度

※遺産分割事件→着手金・報酬金合計で遺産取得額の8~12%程度(最低額60万円)
※遺留分事件→金銭請求事件の例による(最低額60万円)
※成年後見の申立→20万程度(審判前の保全処分は含まない。)
※失踪宣告の申立→20万円程度
※不在者財産管理人選任の申立→27万5000円程度
※自己破産(非事業者・同時廃止)→25万円程度 
※自己破産(非事業者・管財)→35万円程度
※自己破産(事業者・管財)→40万円~60万円程度
※法人破産→80万円以上
※個人再生(住宅ローン条項なし)→40万円程度
※個人再生(住宅ローン条項あり)→50万円程度

顧問契約

(顧問料の例) (基本)一般的な小規模中小企業・・・金5万円(月額)
※上記金額ですと年間30時間程度の業務(代理交渉業務を除く)を顧問料の範囲とし、超過した場合は、1時間あたり2万円程度を請求させていただいております。
※顧問契約の内容や顧問料の額に応じて、個別の代理交渉業務や訴訟業務について着手金の一部値引をしております。
※顧問契約の企業様には、電話・メール・FAX等面談以外の方法によるご相談を行っております。
※企業様の業種・実情に対応した専門的・継続的な法的サービスのため、顧問契約をお勧めしております。

刑事事件 

(着手金)
  20万円~50万円の範囲内
 (報酬金) 

不起訴→20万円~50万円の範囲内 
無罪→50万円~
執行猶予→20万円~50万円の範囲内
求刑よりも刑が減刑された場合→相当額 
※報酬金は、結果のほか、接見回数・時間、身柄に関する諸手続き(勾留準抗告・勾留取消・勾留理由開示・接見禁止準抗告・接見禁止一部解除)を考慮して算定します。